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定款の記載事項について
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定款は、必ず記載しなければならない「絶対記載事項」と、必ず記載する必要はないものの記載しないと効力が発生しない「相対的記載事項」、定款に記載するかしないかを会社が自由に決められる「任意的記載事項」によって成り立っています。
「絶対記載事項」を欠くと定款そのものが無効になります。絶対記載事項は次のとおりです。
・商号
・目的
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所
「相対的記載事項、には、「現物出資の定め」などがあります。現物出資をする場合には、定款に記載しないと認られません。
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「北九州電子定款センター」に依頼するメリット
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完全予約のマンツーマン体制だから安心して相談できる |
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定款を作成するための書籍等をあれこれ買う必要がなくなる |
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各種調査や定款認証手続きをしなくて済む |
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自分の設立したい会社にピッタリあった定款ができる |
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収入印紙代4万円分節約できる |
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「北九州電子定款センター」のご案内
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ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 福岡県北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
へのアクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
( 下のアイコンをクリックして下さい。)
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18時以降の相談・打ち合わせにも対応いたします。(予約制)
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日中は、時間が取れない・・・
現在、会社勤めだから、会社が終わって打合せして欲しい・・・
みなさまからの、ご要望におこたえして、予約制で午後9時まで営業しております。
是非ご利用下さい。
ご相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
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「北九州会社設立代行センター」のご案内
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株式会社設立完了までの手続きも承っております。
はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。
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定款とは
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「定款(ていかん)」とは、会社の組織・運営方法・商号・事業の目的・資本金など会社の基本的なルールを定めたもので、会社の憲法としての役割を持った文書です。
定款は発起人によって作成されますが、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。
(会社設立後に定款の内容の変更をする場合は、株主総会で決議すれば足り、公証人の認証を受ける必要はありません。)
◆定款に記載する事項
定款に記載する事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分けることができます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、この定めがないと定款は無効になります。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしないとその効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、あえて定款に記載することにより、効力を明確にできる事項のことをいいます。
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