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代表取締役について
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取締役会を設置しない会社では、各取締役に代表権がありますが、取締役が2人以上いて、代表取締役を定めた場合は、代表取締役でない取締役の代表権はなくなります。
取締役会を設置した会社の場合は、代表取締役は、取締役の中から取締役会で選ばれます。
代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。
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「北九州電子定款センター」に依頼するメリット
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完全予約のマンツーマン体制だから安心して相談できる |
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定款を作成するための書籍等をあれこれ買う必要がなくなる |
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各種調査や定款認証手続きをしなくて済む |
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自分の設立したい会社にピッタリあった定款ができる |
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収入印紙代4万円分節約できる |
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「北九州電子定款センター」のご案内
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ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 福岡県北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
へのアクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
( 下のアイコンをクリックして下さい。)
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18時以降の相談・打ち合わせにも対応いたします。(予約制)
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日中は、時間が取れない・・・
現在、会社勤めだから、会社が終わって打合せして欲しい・・・
みなさまからの、ご要望におこたえして、予約制で午後9時まで営業しております。
是非ご利用下さい。
ご相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
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「北九州会社設立代行センター」のご案内
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株式会社設立完了までの手続きも承っております。
はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。
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定款とは
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「定款(ていかん)」とは、会社の組織・運営方法・商号・事業の目的・資本金など会社の基本的なルールを定めたもので、会社の憲法としての役割を持った文書です。
定款は発起人によって作成されますが、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。
(会社設立後に定款の内容の変更をする場合は、株主総会で決議すれば足り、公証人の認証を受ける必要はありません。)
◆定款に記載する事項
定款に記載する事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分けることができます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、この定めがないと定款は無効になります。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしないとその効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、あえて定款に記載することにより、効力を明確にできる事項のことをいいます。
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