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取締役会の持ち回り決議について
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平成18年5月1日に施行された会社法の施行により、規制が緩和され、取締役1名での会社設立が可能となったため取締役会(取締役が3人以上必要)を設置しない会社も出てきました。
また、取締役会を設置している会社も、その規制が緩和され、書面などで取締役会の議案についての意思の確認をする、いわゆる「持ち回り決議」が認められるようになりました。
これにより、忙しい取締役の業務の中で、時間と場所を合せて取締役会を開く必要はなくなったのです。
ただし「持ち回り決議」を行うためには、定款に「持ち回り決議」を認める旨の規定をおくこと、取締役全員が「持ち回り決議」を行うことを同意していること、監査役が「持ち回り決議」を行うことに異議を述べないことなどの条件が必要となります。
(注意)
すべての取締役会を「持ち回り決議(書面決議)」でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。
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受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
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定款とは
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「定款(ていかん)」とは、会社の組織・運営方法・商号・事業の目的・資本金など会社の基本的なルールを定めたもので、会社の憲法としての役割を持った文書です。
定款は発起人によって作成されますが、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。
(会社設立後に定款の内容の変更をする場合は、株主総会で決議すれば足り、公証人の認証を受ける必要はありません。)
◆定款に記載する事項
定款に記載する事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分けることができます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、この定めがないと定款は無効になります。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしないとその効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、あえて定款に記載することにより、効力を明確にできる事項のことをいいます。
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