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北九州電子定款センターへのご依頼の方法・手続きの流れについて
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「北九州電子定款センター」は、きめ細かなサービスを提供するために完全予約制で運営しています。
必ず、お電話で、相談日時をご予約の上お越しくださいますようお願い申し上げます。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
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<ご依頼の方法・手続きの流れ>
※一例です。ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので、ご安心下さい。
(1)設立する会社の基本的事項をお考え下さい。
基本事項をお考えの際は、「電子定款作成用 基本事項記入シート」を
ダウンロードしてご利用下さい。
ご不明な点や、相談したいことなどございましたら、初回相談時にお
伺いいたしますので、ご安心下さい。
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(2)発起人(出資をされる方)全員の印鑑証明書を取得して下さ
い。
※定款認証時に、発起人全員の印鑑証明書が1通づつ必要になりま
す。また、会社の設立登記の際、役員に就任される方は、印鑑証明書
が必要になりますので、下記の通り印鑑証明書を取得するようにしまし
ょう。
| 発起人としてのみ会社設立に参加される方 |
1通 |
| 発起人で役員に就任される方 |
2通 |
| 発起人ではないが、役員に就任される方 |
1通 |
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(3)「北九州電子定款センター」に相談日時をご予約下さい。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
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(4)ご相談・定款の内容に関するお打合せ
※基本事項記入シートと発起人全員の印鑑証明書をご持参くださ
い。
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(5)「北九州電子定款センター」が電子定款の原案を作成いたし
ますので、原案をもとに内容に関するご確認をしていただきます。
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(6)定款の内容にご納得いただけたら、定款・委任状にご捺印を
お願い致します。
※発起人(出資をされる方)全員の実印が必要です。
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(7)「北九州電子定款センター」が、公証人役場にて電子定款の
認証手続きを行います。
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(8)認証済み定款(電子定款のフロッピーディスクと紙ベースの定
款謄本)を、ご依頼者様にお引渡し。
認証済み定款のお引渡し時に、報酬及び費用(立替金)のお支払い
をお願い致します。(法定費用は、業務着手時にお預かりいたしま
す。)
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| ※ご依頼にあたっての注意事項はこちらでご確認ください |
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注意事項 |
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「北九州電子定款センター」に依頼するメリット
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完全予約のマンツーマン体制だから安心して相談できる |
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定款を作成するための書籍等をあれこれ買う必要がなくなる |
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各種調査や定款認証手続きをしなくて済む |
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自分の設立したい会社にピッタリあった定款ができる |
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収入印紙代4万円分節約できる |
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「北九州電子定款センター」のご案内
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ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 福岡県北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
へのアクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
( 下のアイコンをクリックして下さい。)
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18時以降の相談・打ち合わせにも対応いたします。(予約制)
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日中は、時間が取れない・・・
現在、会社勤めだから、会社が終わって打合せして欲しい・・・
みなさまからの、ご要望におこたえして、予約制で午後9時まで営業しております。
是非ご利用下さい。
ご相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
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「北九州会社設立代行センター」のご案内
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株式会社設立完了までの手続きも承っております。
はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。
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定款とは
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「定款(ていかん)」とは、会社の組織・運営方法・商号・事業の目的・資本金など会社の基本的なルールを定めたもので、会社の憲法としての役割を持った文書です。
定款は発起人によって作成されますが、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。
(会社設立後に定款の内容の変更をする場合は、株主総会で決議すれば足り、公証人の認証を受ける必要はありません。)
◆定款に記載する事項
定款に記載する事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分けることができます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、この定めがないと定款は無効になります。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしないとその効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、あえて定款に記載することにより、効力を明確にできる事項のことをいいます。
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